

先祖代代引き継いできた財産をスムーズに子供に引き継ぎたい。 自分が亡くなった後の配偶者(妻もしくは夫)の生活が不安。できる限り現金を残したい。 ある程度以上の財産を保有される方の共通のお悩みです。
また、サラリーマンの方であっても、居住用の土地・建物や投資マンションなどをお持ちの方は相続税が発生するケースは少なくありません。
相続にまつわる心配事は必ずしも資産家のみの問題ではありません。
一言に『相続税対策』といいましても大別すると3つのカテゴリー分けられます。
| 1 | 資産内容の把握 |
|---|---|
| まずは、相続財産の金額、内容を知らなければなりません。 | |
| 2 | シュミレーション |
| 相続開始時(何年先かは特定が難しいですが)、各相続人の諸事情・資産内容をシュミレーションします。 | |
| 3 | 現預金での保有⇒評価減可能な資産の保有 |
| 現金預金には直接税率を乗じる方法で相続税額が決定されますが、現金以外の一定の資産は税率を乗じる前に評価減が認められます。 キャッシュフローを圧迫しない範囲で資産内訳を現預金から評価減可能な資産への『資産移動』をする事で税額の低減が可能です。 |
実はこれが相続全体で一番重要で、且難しい作業と言えます。 相続人が配偶者が一人もしくは配偶者及び子供が一人の場合にはさほど大きな問題は生じないでしょう。 トラブルの原因として多いのは、
等々。
これらの場合は単純に数字のみを判断基準にするのではなく、相続人一人一人の諸事情まで考慮しなければなりません。
『残された配偶者、子供達に財産を残したい。』これは残された人達の幸福を望む気持ちから来る『思い』だと考えます。トラブルにならない為の対策はとても重要です。
※遺言に関してはこちら。
国税庁統計年報(平成14年)によりますと相続財産の内、約59%が土地、建物構築物が約5%、現金預金等が約16%、残り約20%が有価証券・その他財産となっております。相続財産の実に約65%もが換金しづらい(納税資金化しづらい)土地建物などに集中している事が分かります。 また、被相続人の事業を相続人が引き継ぐ場合には、相続承継された現金預金はその 事業資金に充てる必要があるため、納税資金として使いづらい実情にあります。 そこで、納税資金の捻出が難しい場合には、
が一定の要件のもとに認められておりますが、多額の利子税の負担が発生することから、相続財産とは別に資金をプールするためのスキームが必要不可欠となります。
居住用土地について『小規模宅地等の評価減』を利用すると納付税額がゼロとなるケースが多いのですが、「どうせ評価減で納税額も出ないし。。。。」と自己判断して申告を怠ってしまうと大変なことになります。
この『小規模宅地等の評価減』の制度は、相続税の申告書を提出しなければ適用を受けられない為、仮に申告失念という事態になれば満額の評価額で課税を受けてしまうこととなり、場合によっては多額の相続税納付ということにも成りかねません。
自己判断は、大きな危険を伴う可能性があります。 ご自分のケースに当てはめてみてご心配な方は、ご連絡ください。相続財産の課税価格、税額を試算いたします。